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仙台高等裁判所 昭和26年(ネ)52号 判決 1951年5月04日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は訴訟人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す、本件を福島地方裁判所に差戻す」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び証拠の提出、認否、援用は原判決事実摘示と同じであるから、ここにこれを引用する。

理由

本判決の理由は後記の点を附加するほか原判決の理由と同じであるから、ここにこれを引用する。

本訴が出訴期間経過後に提起されたものであるとしてもその係属中に本訴取消の目的たる買収計画に基いて買収処分が行われた場合には請求の基礎に変更がない限り法定期間内に請求を変更して買収処分取消の訴に改め、且、これに伴い被告を福島県知事に変更することも必ずしも許されないところではないと解する余地がないわけではないけれども、本訴において控訴人が右のような請求変更の申立をした形跡はないし、また裁判所が進んで控訴人に対し請求の変更を慫慂しなければならないものともいえないから、この点に関する控訴人の主張も採用し得ない。

よつて民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条、第八十九条を適用し主文のとおり判決する。(昭和二六年五月四日仙台高等裁判所民事部)

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